リフォームに図面は必要? 実はなくても大丈夫なことも!

2023.05.09

福岡市を中心にリフォームを行っている、株式会社アールテックの濵地大聖といいます。

過ごしやすい季節になりましたので、リフォームを考え始める方が増えてきたことと思います。
考えているうちは楽しいものですが、そのリフォームで盲点になりやすいのが図面の有無。
新築時にもらったはずだけど、どこにしまったか忘れてしまった。あるいは捨ててしまったかもしれない。
古い家を継いだけど、そのようなものはもらってすらいない。
以前、このような経緯をもつお客様から「図面がなくてもリフォームできる?」とのご相談をいただきました。

たしかに図面があるに越したことはないです。
しかし、図面がないからとリフォームを断られるわけではありません。

今回はリフォームと図面の関係についてご紹介したいと思います。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

■図面があると不測の事態に強い

最初に申し上げると、図面はなくても問題ないことが多いです。
ただし、あったほうがリフォームの施主様を守れるでしょう。
もし建物に不備が見つかった場合、責任の所在がどこにあるのか分かるからです。
雨漏りが起きたとする場合、それが新築時に起きた施工不良なのか、リフォームが引き金で起きたものなのか、図面を手掛かりに判明する可能性が高くなります。
責任を負うべきなのがどちらなのか、もめなくて済むでしょう。
リフォーム業者にとっても、図面の数字を参考にできるので、計画がスムーズに進みます。

なお、確実なリフォームをするには図面が必要ですが、依頼すればリフォーム業者が図面をつくるので、なくても大丈夫なことも。
業者によっては、別途費用がかかるケースもあるので、その点には注意が必要です。

■必要な図面とは

リフォームで必要とされる図面は一般的に「設計図」「特記仕様書」「施工図」です。
これらは3枚だけというわけではなく、3つそれぞれさらに詳細な図面がつまっています。

・設計図

設備や寸法などを印したものです。ほかに間取りやデザイン、構造や設備に関する内容が記載されています。
例に上げると、平面図・立面図・電気設備図・詳細図などがあるでしょう。

・特記仕様書

施工方法・工期・試験方法・安全管理などが記載されています。
工事の内容について詳しく説明している仕様書です。

・施工図

設計図をもとに、施工するために具体的な内容を記載した図面のことです。
例に上げると、平面詳細図・躯体図・配管図などがあります。

■建売だともらえない図面もある

住宅でも建売の場合は、上に紹介した図面をすべてもらえないことがほとんどです。
設計図や施工図のうちの「電気設備図」などはなく、平面図・立面図に留まります。
なぜかというと、建売住宅はほぼ同じ仕様で複数建てられるので、1棟ごとに図面が用意されることは少ないため。
欲しい図面があれば、直接工務店やハウスメーカーに問い合わせればもらえることもあり、もしリフォームをするなら保険として請求してみるのもいいと思います。

■検査済証が重要

図面はあれば困らないというものですが、一方でないと困るのが「検査済証」です。
これは建物が計画通りに建てられているか、建築基準法にそった安全な構造をとっているか、などを証明する役所からの書類で、建売でも必ず受け取ります。
この検査済証は、一度しか発行されません。

検査済証のある家というのは、耐震基準をクリアしていますよ、と証明してくれているので、一部の大規模なリフォームには絶対必要な書類です。お家を売買する際も、ないと困るでしょう。
ただし、すべての住宅が持っているわけではなく、古い建物だと当時発行されたお家はごく少数とされています。
2005年に起きた耐震偽装問題が発端となって2007年に検査が強化されたため、それ以前の建物はちらほらあてはまります。

中古物件を大きくリフォームしたいとお考えでしたら、この検査済証があるかどうか、確認しておきましょう。
なお、マンションの場合は大規模なリフォームにはなりづらいので、なくても大丈夫なケースが多いです。

■図面や検査済証がなくても問題ないリフォーム

図面や検査済証がなくても、手軽に行えるリフォームは多いです。
以下のリフォームなら、用意しなくても大丈夫でしょう。

・クロスや床の張替え

室内の壁や天井のクロスの張替え、フローリングや畳などの張替えといったリフォームは、構造自体にそこまで影響しません。
そのため、図面や検査済証がなくてもあまり問題ないでしょう。

・外壁塗装

外壁塗装も、現地調査で間に合うことが多いです。
ただ、塗装面積を算出する際に図面があると、さらに正確な数字が出せるでしょう。

■検査済証が必要なリフォーム

以下のようなリフォームは検査済証がないと原則できません。

・大規模な修繕や模様替え

4号建築物を除いた建物の大規模な修繕、間取り変更といった模様替えには検査済証が必要です。
4号建築物とは、木造だと2階建て以下、延べ面積500m²以下、高さ13mもしくは軒の高さが9mを超えない建物。木造以外なら平屋建て、延べ面積が200m²以下の建物を指します。
3階建てや2階建ての鉄骨造などは、構造に影響を出す恐れがあるので、検査済証が不可欠でしょう。

・増築

増築はどのような建物でも、検査済証が必要になります。

■福岡市でのリフォームは株式会社アールテックにお任せ

株式会社アールテックは、福岡市にてリフォーム工事を承っております。
クロスや床の張替え、キッチンやトイレとった水回りのリフォームをお考えでしたら、ぜひお任せください。
水回りについては内容によって図面や検査済証が必要ですが、クロスや床の張替えはなくても問題ありません。
傷んだり、汚れが目立ったり、使い勝手が悪くなったらリフォームのサイン。そのまま使い続けるのではなく、この機会に見直してみることをおすすめいたします。
お見積りや工事のご相談・ご依頼は以下より受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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■まとめ

リフォームの際は、施工業者が図面を起こすことも可能なので、リフォーム自体に制限がかかることはないでしょう。
ただし、検査済証はないと一部のリフォームができないため、紛失した場合は役所などで「台帳記載事項証明書」という代わりの書類を取得しましょう。

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